長引く不況の中、大手建設・住宅メーカーの下請単価切り下げによる倒産、賃金・工事代金不払いが相次いでいます。
建設業法で特定建設業者の元請責任が明示され、下請救済の立場から国と県知事は元請に「不払い賃金・工事代金の立替払い」等を指導・勧告できます(第41条2.3項)。また、仕事上、生活上のむずかしい法律相談は、福建労の顧問弁護士(福岡第一法律事務所)がいますので、気軽にいつでも相談できます。
「あきらめんで、福建労に入ってがんばって、ほんなこつ良かったバイ!」—会社更生法の適用を受けている元請のT建設が、900万円の未払い代金を支払いました。途中、生活資金がたらず、サラ金から借りそうになる仲間も出るなかで、望みを捨てかけたこともありましたが、仲間を元気づけながら、交渉は続けられました。
「福建労に加入してみんなで団結したから、あきらめずに最後までがんばれた」…大きな成果を仲間で喜び合いました。

- 仕事ほしさに悪質業者に引っかからないよう、初めての取引先は契約の前に仲間や同業者から信用情報を集める。うますぎる話には要注意。

- 指し値発注、値引きの強要は見積りをきちんと行い原価を割り込む低単価・赤字工事は断る。「次になんとかするから」が命取り。

- 口約束は後でトラブルのもと、契約なしに工事に入らない。必ず工事着工前に契約書・発注書・請書をとり交し、契約条件を確認しておく。

- 労務費にくいこむ手形は、建設業法違反。割れない手形はもらわない。

- 長期工事では、月々の出来高請求と月別の清算を確実に。労働者の手配や材料調達に必要な「前払金」も要求しよう。

- 追加・変更をめぐる不払いが多発しています。追加・変更箇所について、工事責任者から「工事(施工)指示書」をもらい、必ず本体契約と別途の書面契約をしよう。

- 月々の返済の遅れ、オール手形、手形ジャンプの要求は倒産寸前の危険信号。支払いが改善されないなら、傷を深くしないよう早めに工事から手を引く決断も必要。

- 現場の出面、作業証明、作業指示書など、現場での労働記録は大切に保存を。

- 倒産で賃金が不払いにあった時、労働者として国から立替払いによる救済が受けられるよう、手間受けで働く場合は仕事先から「雇入れ証明」を受けておく。ー「雇入れ通知書」

- 取引先の倒産に事前に備え「中小企業倒産防止共済制度」に加入を。


