
建設業では労働者をひとりでも使っているすべての事業所は労災保険の強制適用事業として、事業主は労災保険をかけることが法律で義務づけられています。
もし事故が起きた時、労災保険に加入していなかったら、事業主責任(弁償)が取らされ重大事故では数千万円もの弁償となり大変です。『ころばぬ先のつえ』として必ず加入しましょう。
建設業では、下請が雇った労働者の災害の補償は元請責任となります。(いわゆる手間受けの場合は、労働者と認められず元請の労災保険が適用できないケースが増えています)
下請の事業主や親方、材料持手間請等は、事業所労災が使えません。中小事業主(第1種)、1人親方(第2種)や家族も、労災保険の特別加入ができます。特に最近、1人親方や事業主(家族も)の重大事故が相次いでおり、万一のために必ず労災保険の特別加入をしておきましょう。
事故が起きた後では労災適用できません。
福岡建労は、厚生労働省の認可を受けた労働保険事務組合です。事業所労災も、特別加入も、万が一の時の手続きまですべて組合でおこなっていますので安心です。
1人親方とは…
他人を使っても使う日数が年間100日未満の人。
100日以上人を使う人は事業主です。
- ■医療費
- なおるまで全額無料です。入院給食費、コルセット等も給付されます。
- ■休んだときの手当
- 休業4日目から1日につき給付基礎日額(平均賃金)の8割が休業中支給されます。
- ■死亡した場合
- 遺族補償、葬祭費が支給されます。障害補償年金もあります。
- ■通勤途上のケガも労災保険が使えます。
- 建築事業の場合は、年間の元請工事額によって保険料を計算します。(附帯設備工事などは料率がちがう)
年間元請工事高×労務比率×保険料率=年間保険料 - 1人親方と事業主の特別加入保険料は、下表の通りです。自分の加入する給付基礎日額をいくらにするかによって保険料がきまります。
【事務労災、事業主特別加入(第1種)は、 建具木工等15/1000、 畳・表具等7.5/1000などもあります】 - 夫婦、親子、兄弟(同居)だけで請け仕事をする時は、家族も労災特別加入しないと労災保険が使えません。


雇用保険
雇用保険は、労働者を1人以上使っている事業所が対象です。建設業では労働者の年間(4/1〜3/31)概算賃金の14/1000を年度始めに使用者が国に納付します。(内労働者負担は5/1000です)(建設業の場合)(2009年度改正予定)満64歳以上の人の保険料は免除。65歳以上の新規加入はできません。
退職理由、雇用期間、年齢で給付日数は異なります。


