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たすけあい共済

生きているうちにこそ、より大きな保障を!

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受給資格は加入4カ月目から

共済掛け金は組合費とセットで納入します。組合費を滞納した人は、共済事由が発生しても受給資格がありません。期日までに納入を厳守しましょう。

組合費が毎月納入され、完納されている場合に支給されます。

組合費が滞納になると共済給付が受けられなくなります。ご注意ください。

※共済規定、規則にもとづいて運営しています。

※ 入院・通院休業給付金は、加入初年度は給付限度日数が半分に制限されます。また、共済加入から60日以内は30%、180日以内は50%の金額となります。

※ 故意のケガ、ムチ打ちなど他覚症状のない場合は給付されません。

※ 組合加入4カ月から受給資格があります。(ただし4カ月から1年未満は半額支給=結婚祝い金、出産祝い金、成人祝い金、家族弔慰金)


給付手続きは

  1. 申請用紙は、各支部事務所にあります。
  2. 申請には、添付書類が必要ですので、まず、支部に連絡をして下さい。
  3. 原則として、班長、分会長の押印が必要です。
  4. 申請が遅れると給付されない場合があります。
    (事由発生日から半年以内の請求期限となっています)

病気で入院すると1日3,000円の見舞金

「福建労たすけあい共済」では病気で休んだ時も1日3,000円が最高180日間(初年度90日、64歳まで)給付されます。65歳以上の人は1日2,000円で最高30日間(初年度15日)。また、青年作業主任取得補助金、シニアの会への補助、助成も新設。若者からお年寄りの組合員まで、魅力ある共済です。

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