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経営相談

消費税も所得税も頼りになる組合の税金対策

自分の所得は自分で計算して、自主申告する。これが、今の申告納税制度の原則です。そのため組合は、所得の計算、記帳の仕方、納税者の権利などの学習会をひらきます。


自主計算・申告の権利を守る

青色・白色を問わず日常の記帳でも、建設業独自の「所得計算書」や「所得とりまとめ帳」、「建設業記帳簿」を作ってお互いに学びあっています。
記帳制度、収支内訳書の提出や税務署からの呼び出し、お尋ねがあったときは、組合に相談しましょう。

※くわしいことは、組合の『税金対策の手引き』(2010年度版)に掲載されています。


毎年3月13日を、納税者権利憲章の制定実現と自主申告の権利を守り拡大することを目的に、「3・13重税反対全国統一行動」とし、重税反対を皆で訴えながら、税務署までデモ行進をしています。


納税者の心得10カ条

  1. 自主申告の尊重こそ税法をつらぬく大原則です。(国税通則法第16条)
  2. 予告のない時や都合の悪い日の調査は断りましょう。家族・従業員は答える義務なし。(税務運営方針)
  3. 調査の前にまず組合に連絡し数名の立ち会いで応じましょう。(団結権・証拠を残す)
  4. 税務署職員の身分証明書・検査章は必ずたしかめましょう。(所得税法236条)
  5. なぜ調査に来たのか理由をたしかめましょう。(調査理由の開示=1974年 第72国会で採択)
  6. 勝手に作業場や事務所(自宅)に入ろうとしたらはっきり断りましょう。(憲法35条、刑法130条)
  7. 調査はその目的の範囲内に限定させましょう。(プライバシーの侵害など)
  8. 調査の時は余計なことは“言わない、見せない、やらせない”。(帳簿の持ち帰りは断る)
  9. 納税者の許しなしに取引先や銀行の調査をするのは営業妨害になります。止めさせましょう。(1953年大蔵省と銀行協会の確認事項)
  10. 印鑑は命。納得するまでハンコは押さない。(強要は、公務員の職権らん用罪)
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