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九州建設アスベスト訴訟

アスベスト関連ニュース

「アスベスト粉じん」は 重い病気を発症させます

アスベスト(石綿)は鉱物で、安価な上に耐熱・耐火性が抜群に高く、材料に混ぜると耐久性も増すため、非常に多くの建材に使われました。一方、アスベストを吹き付けたり、建材を切断・加工する際に、飛散した粉じんを吸い込むと、長い時をへて(10年~40年)肺がんや中皮腫などの重い病気を発症します。

 

アスベスト問題は終わっていません
住民の皆さんにも被害が

現在は、製造・使用は禁止されているものの、アスベスト建材が使われている建物は日本の国土に数百万棟規模で残されています。こうした建築物の解体が2030年代にピークを迎えます。この解体工事で粉じんが飛散し、建設従事者だけでなく地域住民にも被害が広がる恐れが強まっています。粉じん飛散を防止する法律はあるものの、実態としては、費用の点から対策が取られなかったり、監視行政の人員不足なども理由となり、十分な効果が得られているとは言えない状況です。

 

福建労は全ての建設アスベスト被害者に開かれた相談窓口

福建労は、組合員であるかどうかにかかわらず、すべての被害者の皆さんに開かれた相談窓口として、アスベスト労災認定申請を支援しています。建設業で働く者は、すべて私たちの仲間であり、被害者を救済し、被害を根絶させることが福建労の目的だからです。

 

福建労は「建設アスベスト訴訟」も取り組み
被害者全員の救済と被害の根絶を求めています

アスベスト被害を受けた建設従事者や遺族が、危険性を知りながら規制を怠ってきた国、営利を優先してアスベスト建材を製造販売した企業を相手取り、賠償を求めた裁判が「建設アスベスト訴訟」です。福建労も九州各地の被害者とともに2011年秋に訴訟を起こし、被害者救済と被害根絶に踏み出しました。

 

一人親方含む国の賠償責任(国の敗訴)が確定
田村憲久厚生労働大臣が被害者に直接謝罪

田村憲久厚生労働大臣が被害者に直接謝罪

全国の訴訟17件のうち、5つが最高裁判所にかかり判断が待たれていました。最高裁は、2020年12月14日、東京訴訟について国の上告申立てを受理せず、2018年3月の東京高裁判決が認めた「一人親方を含む国の賠償責任」が、建設アスベスト訴訟で初めて確定。この東京高裁判決は、企業の賠償責任を認めていませんでしたが、こちら側の企業12社に対する上告申立てが受理され、賠償責任が問われる可能性が高まりました。
「国敗訴」の決定を受けて、12月17日に田村厚労大臣が謝罪の記者会見。12月23日には被害者・弁護団と面談。この場で謝罪したうえで被害者の救済のあり方を検討するため、協議の場を設ける考えを示しました。2021年1月にも京都訴訟で最高裁が同様の決定を行い、国に加え石綿建材製造企業8社の賠償責任が初めて確定しました。

 

私たちは、「まじめに働いてきた」というだけで健康や命を奪われた多くの仲間に心を寄せ、すべての被害者が訴訟によることなく賠償が受けられる「被害者補償基金の創設」を目指しています。皆さんも解決のため、ともに力をあわせてくださるよう心からお願いします。

 

九州建設アスベスト訴訟の意義と目的

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  1. 「石綿の健康被害の救済に関する法律」(石綿救済法)をすべてのアスベスト被害者を対象とし、十分な救済・補償が受けられるよう抜本改正すること。
  2. 「被害者補償基金」を、被害を生んだ責任のある国・石綿含有建材企業が拠出して設立すること。これにより訴訟によることなく賠償を受けられるようにする。
  3. 建設現場従事者と近隣住民のばく露防止対策を徹底すること。
  4. アスベスト疾患の医療体制と治療方法、アスベスト除去対策など総合的なアスベスト対策を行うこと。
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