トップ > 大気汚染防止法・石綿障害予防規則の改正
大気汚染防止法石綿障害予防規則改正に対応した事業者へ
「解体」「改修」に関わる建設業者が
知っておくべきポイント!!
2021年4月より、大気汚染防止法・石綿障害予防規則の改正により建設従事者や近隣住民の健康被害を及ぼすアスベスト含有建材が含まれる住宅の解体や改修工事において、事前調査や届出が必要となりました。改正により、全てのアスベスト含有建材が対象となりました。適正な対応がされてない場合、罰則の対象となります。
約7割が建設資材に使用
かつて大量に輸入され、その多くが建材として建築物に使われたアスベスト(石綿)。吸い込んでしまうと、10年以上経ってから肺がんや中皮腫などを引き起こします。2006(平成18)年から輸入・製造・使用が禁止されていますが、それ以前に建てられた建築物には大量に残っており、改装や解体工事の中で吸い込む危険性が指摘されています。
住宅のあらゆるところに使われてきたアスベスト
アスベストが原因となる病気
- 石綿肺
- アスベストの粉じんが肺の奥まで入り込むことで肺が固くなり呼吸困難になる病気
- 肺がん
- アスベストは発がん性があり、潜伏期間が長く吸い込んでから30年以上経ってから発症することもあります
- 中皮種
- 肺を囲む胸膜や心臓を覆う心膜などにできる腫瘍 など
これまでの設計図書等の文書での確認に加え、調査対象材料の目視による確認の義務化や、有資格者による調査が必要になる内容など様々な変更があります。
事前調査の方法の法定化
(書面調査、目視調査及び分析調査)
2022年4月より、一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらす、元請事業者が都道府県に対し報告する事が義務化
※建築物の解体:対象の延床面積の合計が80m²以上※建築物の改修・補修等:請負金額の合計が100万円以上
2023年10月より「必要な知識を有する者※」による事前調査の実施を義務化
※建築物石綿含有建材調査者(石綿作業主任者取得者)など
事前調査に関する記録を作成し、一定期間保存することの義務化
成形板等(レベル3)建材へ以下が追加されました
全ての石綿建材が調査対象となりました
- 石綿含有スレート(波板)
- 石綿含有けい酸カルシウム板第1種
- 石綿含有化粧せっこうボード
- 石綿含有ビニル床タイル等
建築物の石綿含有調査 事前報告書式
※事前調査書式は参考資料であるため、全ての建築物に対応しているものではありません