不払い相談
お気軽に相談ください賃金不払い・法律相談
長引く不況の中、大手建設・住宅メーカーの下請単価切り下げによる倒産、賃金・工事代金不払いが相次いでいます。
建設業法で特定建設業者の元請責任が明示され、下請救済の立場から国と県知事は元請に「不払い賃金・工事代金の立替払い」等を指導・勧告できます(第41条2,3項)。
また、仕事上、生活上のむずかしい法律相談は、福建労の顧問弁護士(福岡第一法律事務所)がいますので、いつでも気軽にご相談いただけます。
トラブルに巻き込まれないためのポイント
- ●書面契約
- 口約束は後でトラブルのもと、契約なしに工事に入らない。必ず工事着工前に契約書・発注書・請書をとり交し、契約条件を確認しておく。
- ●労働記録の保存
- 現場の出面、作業証明、作業指示書など、現場での労働記録は大切に保存を。
- ●雇い入れ通知書
- 倒産で賃金が不払いにあった時、労働者として国から立替払いによる救済が受けられるよう、手間請けで働く場合は仕事先から「雇い入れ証明」を受けておく。
- ●倒産防止共済
- 取引先の倒産に事前に備え「中小企業倒産防止共済制度」に加入を。