経営相談
ひとりで悩むより気軽に相談を所得税・消費税の
記帳・自主申告&サポート
自分の所得は自分で計算して、自主申告する。これが、いまの申告納税制度の原則です。そのため組合は、所得の計算、記帳の仕方、納税者の権利などの学習会をおこなっています。納税者としての権利と責任をきちんと理解し、安心して仕事が続けられるよう福建労がお手伝いしています。
毎年3月13日を中心に組合員が
一緒に集団申告をします。
自主計算・申告の権利を守る
青色・白色を問わず日常の記帳でも、カンタンでつけやすい「所得計算書」をつくってお互いに学びあっています。
収支内訳書の提出や税務署からの呼び出し、お尋ねがあったときは、組合に相談しましょう。
★詳しいことは、組合の『税金対策の手引き』に掲載されています。
税務調査があった場合は
- 自主申告の尊重が大原則です。(国税通則法第16条)
- 予告のない突然の調査は断ることができます。申告者本人の調査のため、家族・従業員は答える義務はありません。(第72国会で請願採択・税務運営方針)
- 調査の前にまず組合に連絡し、数名の立ち合いで応じましょう。
(春日裁判判決、団結権・証拠を残す) - 税務署職員の身分証明書・検査章は必ず確かめましょう。 (所得税法236条)
- 調査理由を必ず確かめましょう。
(調査理由の開示=1974年第72国会で採択) - 許可なく作業場や事務所(自宅)への立ち入りは断ることができます。(憲法35条、刑法130条)
- 調査はその目的の範囲内に限定させましょう。
(憲法31条、税務運用方針、プライバシーの侵害など) - 調査の時の発言は必要最小限にしましょう。帳簿・領収書などの書類の持帰りは断ることができます。
- 納税者の許可なしに取引先や銀行の調査をするのは営業妨害になります。
(1953年大蔵省と銀行協会の確認事項) - 納得するまでは印鑑は押さないようにしてください。(強要は、公務員の職権らん用罪)