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福建労 規約(抜粋)

第1条
本組合は、福岡県建設労働組合と称し、事務所を福岡市南区清水1丁目22番9号におく。

第2条
本組合は、建設産業の民主化と建設産業に従事する労働者の労働条件の改善、政治・社会的地位の向上、共同福祉の増進をはかるを以ってその目的とする。

第4条
本組合は、すべてこの規約のもと平等の権利と義務を有し、なに人たりとも、人種・性別・宗教・門地・身分・思想・年齢または、技能の程度によって組合員としての資格をうばわれず、政党支持の自由、信仰の自由を有する。

≪ 組合員の資格 ≫

第6条

  1. 前条に定められた組合員としての資格を有するもので、規約を認め、加入申し込みに組合費と加入金をそえて加入を申し込み、認められたものを組合員とする。
  2. 組合員は原則として基礎組織である班に所属するものとする。

≪ 組合員の義務 ≫

第7条
組合員は次の義務を有する。

  1. 組合規約及び機関の決定を守らなければならない。
  2. 組合費を毎月定期的に納入しなければならない。
  3. 規約の定める会議に召集を受けたときは出席しなければならない。

≪ 組合員の権利 ≫

第8条
組合員は次の権利を有する。

  1. 選挙権および被選挙権。
  2. 大会その他で報告をうけ、質問、発言し、議決する権利。
  3. あらゆる指導機関を批判する権利。
  4. 財政帳簿および必要書類の閲覧権。
  5. 処分に対する異議申し立ての権利を有する。

第11条
本組合は個人加盟とし、必要に応じて支部、分会、班を組織し地区協議会を設置する。

第13条
大会は組合の最高決議機関であり、毎年一回定期に執行委員長が召集し、支部より選出された代議員および役員をもって構成する。
ただし、執行委員会が必要とみとめたとき、また組合員の三分の一以上の要求があったとき臨時大会を開かなければならない。

第32条
本組合の経費は、組合加入金、組合費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。一旦納入した金額は返還しない。

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