建設業では労働者をひとりでも使っているすべての事業所は、労災保険の強制適用事業として、事業主は労災保険をかけることが法律で義務付けられています。
もし、事故が起きた時、労災保険に加入していなかったら、事業主責任(弁償)がとらされ重大事故では数千万円もの弁償となり大変です。『転ばぬ先の杖』として必ず加入しましょう。
建設業では、下請が雇った労働者の災害の補償は元請責任となります。(いわゆる手間請けの場合は、労働者と認められず元請の労災保険が適用できないケースが増えています。)
下請の事業主や親方、材料持手間請け等は、事業所労災が使えません。中小事業主(第1種)、1人親方(第2種)や家族も、労災保険の特別加入ができます。とくに最近、1人親方や事業主(家族も)の重大事故が相次いでおり、万が一のために必ず労災保険の特別加入をしておきましょう。(事故が起きたあとでは労災適用できません。)
福岡建労は、厚生労働省の認可を受けた労働保険事務組合です。事業所労災も、特別加入も、万が一のときの手続きまですべて組合で行っていますので安心です。
●医療費・・・なおるまで全額無料です。入院給食費、コルセット等も給付されます。
●休んだときの手当・・・休業4日目から1日につき給付基礎日額(平均賃金)の8割が休業期間中支給されます。
●死亡した場合・・・遺族補償、葬祭費が支給されます。障害補償年金もあります。
●通勤途上のケガも労災保険が使えます。
| (希望) 基 礎 日 額 |
休業補償額 (1日あたり) |
障害補償給付 第1級の 年 金 額 |
遺族補償給付 |
|||
| 年金受給者 3人の場合 |
年金受給者 5人の場合 |
一時金の場合 (1,000日分) |
葬 祭 料 | |||
| 20,000円 | 1,6000円 | 6,260,000円 | 4,240,000円 | 4,900,000円 | 20,000,000円 | 1,200,000円 |
| 16,000円 | 12,800円 | 5,008,000円 | 3,392,000円 | 3,920,000円 | 16,000,000円 | 960,000円 |
| 14,000円 | 11,200円 | 4,382,000円 | 2,968,000円 | 3,430,000円 | 14,000,000円 | 840,000円 |
| 12,000円 | 9,600円 | 3,756,000円 | 2,544,000円 | 2,940,000円 | 12,000,000円 | 720,000円 |
| 10,000円 | 8,000円 | 3,130,000円 | 2,120,000円 | 2,450,000円 | 10,000,000円 | 600,000円 |
| 8,000円 | 6,400円 | 2,504,000円 | 1,696,000円 | 1,960,000円 | 8,000,000円 | 520,000円 |
| 5,000円 | 4,000円 | 1,565,000円 | 1,060,000円 | 1,225,000円 | 5,000,000円 | 430,000円 |
●建築事業の場合は、年間の元請工事額によって保険料を計算します。(表@参照)
《年間元請工事高×労務比率×保険料率(建築事業は0.015)=年間保険料》
| 年間請負工事高 | 年 間 保 険 料 | ||
| 建築事業 15/1000 |
附帯設備等 14/1000 |
その他の建設事業 21/1000 |
|
| 1,000万円 | 31,500円 | 29,400円 | 50,400円 |
| 2,000万円 | 63,000円 | 58,800円 | 100,800円 |
| 3,000万円 | 94,500円 | 88,200円 | 151,200円 |
| 5,000万円 | 157,500円 | 147,000円 | 252,000円 |
| 8,000万円 | 252,000円 | 235,200円 | 403,200円 |
| ※事務費は保険料の10%です。 |
●1人親方と事業主の特別加入保険料は、表Aの通りです。自分の加入する給付基礎日額をいくらにするかによって保険料がきまります。
●夫婦、親子、兄弟(同居)だけで請け仕事をする時は、家族も労災特別加入をしないと労災保険が使えません。
| 基礎(希望)日額 | 1人親方 20/1000 |
事業主(建築事業) 15/1000 |
事業主(附帯設備等) 14/1000 |
| 20,000円 | 146,000円 | 109,500円 | 102,200円 |
| 18,000円 | 131,400円 | 98,550円 | 91,980円 |
| 16,000円 | 116,800円 | 87,600円 | 81,760円 |
| 14,000円 | 102,200円 | 76,650円 | 71,540円 |
| 12,000円 | 87,600円 | 65,700円 | 61,320円 |
| 10,000円 | 73,000円 | 54,750円 | 51,100円 |
| 8,000円 | 58,400円 | 43,800円 | 40,880円 |
| 6,000円 | 43,800円 | 32,850円 | 30,660円 |
| 5,000円 | 36,500円 | 27,375円 | 25,550円 |
| ※1人親方特別加入の事務費は年間前払いの場合は1,000円、3回分割払いの場合は3,000円です。 |
☆また、アスベスト救済法の施行に伴い建設事業は平成19年以降の工事から労災保険料に上乗せする形で一般拠出金が徴収されます。(当面4年間賃金総額10万円あたり5円の料率で徴収されます。)ただし、特別加入者は申告・納付の対象外です。
詳しいお問合せは最寄りの各支部までどうぞ!