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2014年11月21日(金)

アスベスト福岡地裁判決に対してのお礼

九州建設アスベスト訴訟福岡地裁判決に対する
全国の仲間へのお礼と控訴報告

2014年11月21日

福岡県建設労働組合
執行委員長 下川一雄
労対部長 長野俊博

国を三度断罪。国は償い責任をとれ。この判決の意味は大きい。

11月7日、福岡地方裁判所第1民事部は、国の責任を認める原告勝訴の判決を言い渡しました。建設現場で働く労働者の命より社会発展の方が大事だという横浜判決を乗り越え、東京地裁判決、泉南最高裁判決に続き、三度国を断罪する画期的な判決となりました。これで、国の責任については疑う余地が無くなったと言えます。早急に国に対して謝罪と償いを求めて行きます。

福岡建労は、原告とともに支える会のメンバーと一緒にたたかってきました。福岡地裁に国を断罪した判決を出させたことは、「法廷外の闘い」の成果であると確信しています。全国の仲間・組合の皆様の協力で、42万筆を超える署名を集めることができました。裁判官への要請ハガキを熊建労とともに1万枚を超える数とりくみました。県内各地で期日のたびに宣伝行動を行ってきました。全建総連の仲間を始め全国各地の団体個人の皆さんと、100を超える九州各地の「支える会」加盟団体の皆さんのご協力に感謝いたします。

福岡地裁の判決の成果と課題

本判決は、国は、遅くとも1975年(昭和50年)10月1日の時点で、防じんマスクの着用や適切な警告表示を義務付けるといった規制権限を行使するべきであり、その不行使は、安衛法の趣旨・目的に照らし、著しく不合理であって、国賠法1条1項の適用上違法であると認定しました。1981年(昭和56年)とした東京地裁判決を6年も遡る成果を勝ち取りました。そのことで救済される原告が増えることになりました。

しかし、一人親方は対象に含まれませんでした。また、企業の責任も否定しました。
企業については、取扱い注意の表示義務を怠るなど責任を認めながらも、被災者毎に共同不法行為者たる加害企業範囲を特定する必要があり、その範囲外のものによって被害がもたらされたものではないことの証明を求めています。
一人親方を含め現場で働く建設職人すべてが現場が動き、建築物が作られている現状から、一人親方を除外するという判決には憤りを覚えます。また、企業責任は、特定できないから共同不法行為として訴えました。建設現場でどんな企業のどんな製品が使われたか、どんな企業のどんな製品のアスベストを吸ったのか、特定できるわけがありません。

福岡建労は、今後も全国の仲間と支える会の仲間と連携をとり、勝つまでたたかいます。

大阪や京都は来年3月~5月が結審です。東京地裁、横浜地裁、東京高裁の動きとも連携をとっていきます。北海道の仲間とも連携をとります。全国の建設で働く仲間の救済を求めて、先人としての責任を果たせるよう、全建総連にしっかり団結して勝つまでたたかうことを表明して福岡地裁判決に対するお礼とします。
また、去る11月20日(木)福岡高裁へ控訴(原告全員51人、被害者ベース29人)を行いました。今後とも引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。

2014年11月21日 | アスベスト関連ニュース |

 

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