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福建労Webニュース
2020年4月22日(水)
雇用保険適用事業者の組合員の皆さんへ
【 雇用調整助成金について 】
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの制度が雇用調整助成金です。この制度で、新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するための特例措置がはじまりました。
厚労省資料:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します
・上位の業者が感染拡大防止のため工事施工を当面中止とした。
・コロナの影響で資材が不足して工事施工ができなくなった。
・上記のような事情のため、受注が減少し、交代で休業することとした。
・自社で感染者が発生し、感染拡大防止のため自主休業した。
建設業では上記のような場合に「雇用調整助成金」の対象となる場合があります。福建労各支部で申請に関する相談も受付ていますので、お気軽に相談してください。申請様式はこちらからダウンロードできますのでご利用ください。
新型コロナウイルスによる影響支援の様々な情報はこちら
2020年04月22日 | 福建労Webニュース |