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福建労Webニュース
2020年6月18日(木)
雇用調整助成金の日額上限が15,000円に引き上げ
新型コロナウィルスの影響のために事業を縮小せざる得なくなり、労働者を休業させ、賃金の60%以上の「休業手当」を支給する場合に、事業主に対して支給した手当の9割(解雇がない場合・解雇ありは8割)が国から給付される制度でしたが、2回の改訂を経て10割給付することとされました。
さらに、1日分の給付限度額は8,330円でしたが、この日額上限が6月12日に15,000円に引き上げられました。これは、4月にさかのぼって適用され、既に申請済みの皆さんには、手続きなしで差額分が追加で送金されます。また、既に支給した休業手当に「追加で増額支給」する場合は、再申請によって増額分の助成が受けられます。15,000円の上限がありますが、10割支給されますので、8割支給などのところはぜひ増額支給を検討ください。
※申請期限は、申請する賃金計算期間の末日の翌日から2か月以内です。
2020年06月18日 | 福建労Webニュース |