トップ > Webニュース > 福建労Webニュース > 改修・解体工事をおこなう事業者のみなさんへ

福建労Webニュース

2023年5月10日(水)

改修・解体工事をおこなう事業者のみなさんへ

今年10月からは「有資格者による事前調査が義務化」

大気汚染防止法等の改正、昨年4月1日から事前調査の報告義務

A-事前調査とは

リフォーム(改修)・解体工事を行う場合、なんの確認もしないまま、破砕・切断等をすれば、建材に含まれた石綿(=アスベスト)粉じんによって、従事者や周辺住民も被害を受けます。これを防止するため、リフォーム・解体工事を行う前に、石綿使用の有無を調査することが一部の例外を除き(例外は別項C)義務付けられています。

B-事前調査結果の報告義務

さらに、下記のような工事を行う元請業者は、自治体と労働基準監督署に「事前調査結果を石綿含有の有無に関わりなく報告」しなければなりません。①施工延べ面積が80㎡以上の解体工事②請負高100万円(税込)以上のリフォーム工事※①・②以外の場合でも「事前調査を行うこと自体は義務」ですので注意を。※報告は、「石綿事前調査結果報告システム」(ネット申請)が原則です。

C-事前調査が不要になる例外

次のような工事は、「解体や改修にはあたらない」とされ、事前調査は不要とされています。

①リフォーム・解体工事で「切断・除去・取り外しの対象となるもの」が、石綿が含まれていないことが明らかであるもの(木材、金属、石、ガラスのみで構成されているもの、畳、電球など)であって、手作業や電動ドライバー等で容易に取り外すことが可能で、周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。

(例)内外壁の切断等を伴わないサッシ・照明器具等の取り換えなど

②材料の損傷が極めて軽微な作業→「釘を打つ」「釘を抜く」など③既存の塗装面の上に新たな塗装をするなど、既存の材料等の除去行わず、新たな材料を追加するのみの作業

(例)イ-既存の窓への内窓取付ロ-壁・天井に化粧板を貼る(吹付の壁・天井を除きます)

 

D-石綿使用禁止以降の建築物書面による確認のみで調査終了

アスベストの使用が禁止された2006(平成18)年9月1日以降に建築されたことが設計図書で確認できれば、その時点で「事前調査は終了」で、目視調査等は不要になります。※Bの①・②に該当する場合は、その書面調査結果をもって「含有なし」の報告をします。「調査が不要」ということではありません。

E-今年10月1日着工の工事から「建築物石綿含有調査者」など有資格者でなければ、事前調査はできなくなります

これまで、事前調査は、建物の所有者、施工者、その他の第3者、知識のない者でも「誰でも」実施可能でしたが、これが「有資格者」でなければ調査できないこととされます 。福建労では、これまで、石綿作業主任者講習の積み重ねのうえに、3回の建材調査者資格講習をおこない、155人の調査者を養成してきました。また、「資格は取ったが、実際にどう動いていいのかわからない」という声にこたえて「実地研修」も開催しています。

実地研修で講師の話を聞く参加者(福建労会館)

実地研修で講師の話を聞く参加者(福建労会館)

⇒各種講習予定はこちらから

2023年05月10日 | 福建労Webニュース |

 

Webニュース

月別アーカイブ

  • 福建労 支部一覧はこちらから
  • コロナウィルス感染症の影響を受けている組合員・建設業のみなさんへ
  • 建設キャリアアップシステム・働き方改革
  • 社会保険未加入問題
  • 組合員のお得情報 ふっけんろうファミリーカード
  • 九州建設アスベスト訴訟を支える会
  • あさがおの会
  • 建設業のお得情報満載!全建総連建設情報WEB
  • 検索簡単!登録簡単!顔の見える職人検索
ページトップへ