トップ > Webニュース > 福建労Webニュース > 石綿に関する事前調査と記録について
福建労Webニュース
2022年4月5日(火)
石綿に関する事前調査と記録について
4月1日から届け出が「義務化」
全ての、80㎡以上の解体工事、100万円以上の改修工事
石綿障害予防規則・大気汚染防止法の改正により、2021年4月より、石綿に関する事前調査と記録が義務化されています。
今年4月1日以降は、事前調査の内容を自治体と監督署に報告する義務があります。書面で申請する場合は、2箇所に同じ書類の提出が必要ですが、「石綿事前調査結果報告システム」に登録すれば、パソコンやスマホなどからの報告1回で、2箇所に報告したことになります。
石綿事前調査結果報告システムは、こちらから【GビスID】を作成してご利用ください。
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/
2022年04月05日 | 福建労Webニュース |